大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2055 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決が、その判示する事実関係

のもとにおいて、第一審判決判示の金員全額につき被告人に不法領得の意思がある

とした判断は、是認することができる。)。また、記録を調べても、同法四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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